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違法とは?/ アットローン

[ 820] 違法性 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
刑法上の違法性の理解について,かつては客観的違法論と主観的違法論の対立があったが,現在では客観的違法論でほぼ争いはない。すなわち,刑法規範は評価規範と決定規範の2つの側面を有し,評価規範違背が違法であり,決定規範違背が責任であるとするものである。 それを前提としつつ,違法性の本質について、法益侵害説(結果無価値論)と規範違反説(行為無価値論)の対立がある。
結果無価値論とは、違法性の本質を、結果無価値(Erfolgsunwert)、すなわち、行為によって惹起された結果への(言い換えれば、事後的な)否定的評価であるとする見解であり、違法性の本質を法益の侵害及び危殆化と理解する法益侵害説と同視される。例えば殺人罪についてみれば、既遂の場合は人の死という結果、未遂の場合は人の死という既遂結果惹起の危険という結果を生じさせることが違法であると考える。
もっとも、日本で行為無価値論と呼ばれている見解はほとんど全てが結果無価値と行為無価値の両方を違法性の本質として承認するもの(折衷的行為無価値論、二元的行為無価値論)であり、かつてドイツにおいて通説的地位を占めた一元的行為無価値論とは異なる。
学界においてはかつてはリーガルモラリズムと結びついた行為無価値論が通説であったが、近時は結果無価値論が非常に有力である。もっとも,リーガルモラリズムと決別した行為無価値論もまた有力である。かつては両説の対立は法益保護主義とリーガルモラリズムの対立として捉えられていたが、現在ではこの対立とは区別されて理解されている。
また、具体的な事例の解釈においてはそれほどの差は生じない。行為無価値論のほうが処罰を若干広く行う傾向があるが、おおむね結論に差はない。
不法行為の成立要件について、違法性が含まれるかどうかが問題になる。含まれると考えるのが通説であるが、過失の要件に解消すべきとする有力説も存在する。判例上は、違法性阻却事由がない場合に「違法性がある」という表現が用いられている。
履行遅滞責任を論じる際に、履行をしないことを正当化する違法性阻却事由(同時履行の抗弁権など。)がないことをもって「違法性がある」と表現することがある。これは、ドイツ民法学において刑法と同様に構成要件と違法性と責任の3分類がなされていたことの名残である。

 

[ 821] 音楽配信メモ - なんでDVDコピーは「違法」なの!?(日経クリック 2003年10月号)
[引用サイト]  http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html

これらのコンテンツ保護技術は、法律上は「技術的保護手段」(あるいは技術的制限手段)と呼ばれており、これを意図的に回避する行為が著作権法に触れるということは、これまでも日経クリックは書いてきた。だが、いくつかのかんちがいが広まっているようだ。この2つのコンテンツ保護技術はそもそもの目的や機能が違うし、それを対象としている法律も、著作権法だけではなかったのだ。そして、まさにDVDコピー問題のややこしさがそこにある。
これに対し、アクセスコントロール技術は説明が難しい。アクセスコントロールとは、「ユーザーがそのコンテンツにアクセスできるかどうかを区別させるための技術」であり、コピーコントロールと違い、コンテンツの複製を防止することが目的ではない(もちろん、アクセスコントロールを施したことの副次的効果として複製防止になることはある)。
アクセスコントロールをわかりやすい例で言えば、WOWOWのスクランブル信号もそれにあたる。この場合のスクランブルは複製を防ぐためのものではなく、WOWOW非加入者がコンテンツを見られないようにするためのものだ。スカイパーフェクTV!の有料ペイ・パー・ビュー放送も、お金を支払っていないユーザーがコンテンツを見られないようにしている。つまり、相手の環境に応じてコンテンツにアクセスできるかできないかを「切り分ける」ための技術がアクセスコントロール技術と言える。
著作権法がコピーコントロール技術だけを「技術的保護手段」と規定しているのに対し、不正競争防止法では、コピーコントロール技術とアクセスコントロール技術の両方を「技術的制限手段」として対象にしているのだ。
「著作権法は、コンテンツを作った著作権者を保護するための法律。一方の不正競争防止法は、事業者間が公正に競争できるようにするための法律です。この事業者とは、著作権者によって作られたコンテンツを使って商売している事業者ももちろん含まれます。カバーする対象が異なるという考え方で、2つの法律で別々に規定を設けているわけです」
前述の通り、著作権法ではCSSという“アクセスコントロール技術”は、「技術的保護手段」にあたらないのだ。つまり、CSSを外してパソコンのハードディスクに取り込むリッピング行為を、著作権法はカバーしていない、ということになる。一方のマクロビジョンという“コピーコントロール技術”を解除して複製することは、たとえ私的複製であっても著作権法第30条第1項第2号に定める「技術的保護手段の回避」となり、違法行為となる。
では、不正競争防止法ではどうか? こちらは第2条第1項第10号コピーコントロール技術が、第11号でアクセスコントロール技術が技術的制限手段と認められており、これを無効化する機器またはプログラムなどの他人への提供行為(条文では「譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為」と規定されている)が違法行為となっている。
「不正競争防止法は、本来事業者感で起こる競争においての不正な行為を取り締まるための法律。事業者に不正競争行為をやめさせるための差し止め行為や損害賠償請求は行えますが、プロテクト外しに関しては、刑事罰は設けられていません。また、CSSを外す行為そのものは規制の対象外で、リッピング(複製)するだけなら、不正競争防止法に抵触することはありません。ただし、複製したコンテンツを他人に提供した場合は、個人であっても著作権法違反になります」(岡村氏)
著作権法は不正競争防止法とは違い、自己使用目的の場合でも、技術的保護手段の回避行為を行った場合、刑事罰に問われる。だが、デジタルで行うリッピングの場合にネックとなる肝心のCSSはアクセスコントロール技術のため、著作権法が規定する技術的保護手段の回避行為(違法行為)にあたらないというわけだ。
こうなってしまった最大の原因は、CSSのようなアクセスコントロール技術が、著作権法で「技術的保護手段」と認められなかったことにある。なぜ、著作権法はコピーコントロール技術と同様に、アクセスコントロール技術を扱わなかったのだろうか? 文化庁著作権課の堀敏治氏は、両者が明確に分けられた理由を「著作権法におけるアクセス権の有無」と語る。
「現行の著作権法では、著作権者が視聴者に対してどのようにアクセスして良いかを決める権利、つまり『アクセス権』を著作権者に付与していないんです。さらに、CSSはコピーコントロール技術ではなく、アクセスコントロール技術なので、技術的保護手段には該当しないというのが、99年法改正時の著作権審議会の判断です。もちろん、アクセスコントロール技術を技術的保護手段と認めるかどうかはその後も審議会で議題になっており、アクセス権を認めるかどうかの議論も行っています」
ちなみに、米国のデジタルミレニアム著作権法では、コピーコントロールとアクセスコントロールの両方を保護対象としている。現状は各技術が別々の法律で保護されている日本の法体系だが、将来的にはアクセスコントロール技術も著作権法のカバー範囲になるのだろうか?
「コンテンツ業界の方からそういう意見を頂くことは多いのですが、正直なところ、難しいですね。そもそも『見られる、見られない』という根本的なところで著作権者に権利を与えてしまうと、幅広い範囲で影響が出る可能性がありますから。著作物というのは本来見る行為、つまり人間が知覚して初めて価値が出てくるものですよね。本当はそこで著作権者と視聴者の権利交渉を行えばいいんですが、それは事実上無理ですから、実際には成果物(コンテンツ)においてコントロールしましょうというのが著作権法の基本的な考え方になっています。アクセスコントロール技術は、人間の近く以前の段階でプロテクトをかけるということですから、そこに著作権者の権利を付与すべきなのかという根本的な問題があります。もちろん事業者がプロテクトをかけるのは自由ですが、それを法律で守るべきかどうかは別の議論になるということです」(堀氏)
「ちょっと極端な話ですが、アクセス権が純粋に認められると、買った本を電車で読んでいて隣の人がひょいと本を覗くことに対して、著作権者にいちいち許可を得なければならなくなります(笑)。知覚行為に権利を認めるということは、そういうことまで考えなければなりませんし、一朝一夕に結論が出る問題ではないと思います」(堀氏)
文化庁がアクセスコントロール技術に対して慎重になる理由はわかった。だが、それなら一体なぜ不正競争防止法ではコピーコントロール技術もアクセスコントロール技術もいっしょくたに保護されているのだろうか。経済産業省経済産業政策局の奈須野太氏は、1999年の不正競争防止法改正にアクセスコントロール技術が技術的制限手段として盛り込まれた経緯をこう語る。
「もともと不正競争防止法は、ある商品の物真似商品が出ることを防止するためにできた法律で、著作権だけでなく、特許や実用新案など幅広い権利を保護しています。つまり、ある意味では著作権より広い分野を扱っている。不正競争防止法は商行為を秩序だって行ってもらうためにできた法律ですから、事業者の権利を保護するために、アクセスコントロール技術を技術的制限手段としました」
一方で、コピーされている立場の意見はどうなのだろうか。日本映像ソフト協会の児玉昭義専務理事は「基本的に、個人が個人の使用のために私的複製することは違法ではない」と前置きした上で、「コンテンツが権利者の意図した通りに売れる環境を作らねばならない」と語る。
「アクセスコントロール技術によるコピーガードが守られないと、個人視聴なのか、第三者への頒布に使われるのかがわかりません。いくら個人で楽しむためにコピーしているといっても、誰かがコピーした時点で裏にどんどん回っていく可能性があります。現状において実質的なコピーガードであるはずのCSSが、著作権法の対象になっていないのは残念です。CSS外しは、やはり刑事罰のある著作権法で取り締まってほしいというのが本音です。それが無理ならば、せめてDVDリッピングの温床になっているパソコンを、『私的録画補償金制度』の対象にしてほしいです。本来映像コンテンツの複製を許諾するかどうかというのは、著作権者の権利なのですから」
私的録画補償金制度とは、著作権法第30条第2項で「録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」と定められた制度のこと。録画できる「機器」および「記録媒体」の価格に補償金を上乗せすることで、補償金を徴収する制度だ。だが、パソコンやデータ記録用DVDメディアは“汎用機器” “汎用媒体”であり、補償金制度の対象になっていない。このことを児玉氏は訴えているのだ。
確かにクリエイターの権利保護は重要な問題だ。クリエイターの権利が守られなければ、コンテンツ産業そのものが死んでしまう。だが、一般消費者からしてみれば、購入したコンテンツをどのように楽しむかという部分までコンテンツ事業者に干渉されるのは、あまり気持ちのよいものではない。購入してきたDVDの中から、気に入った部分だけをリッピングし、好きなように圧縮をかけてDVD-RやCD-Rに複製する…音楽CDでは当たり前のようにできることが、なぜDVDではできないのか。コンテンツ事業者の中には「私的複製は消費者の権利ではない」と声高に叫ぶ人も多い。だが、ほとんどの消費者には生活に根ざした「感覚」として「コンテンツの私的複製権」が存在しているのではないか。
コンテンツ事業者が過剰な権利保護を主張する先には一体何があるのか。DVDの海賊版を作るパソコンユーザーの所業の先には一体何があるのか…。日経クリックは、今後もこの問題についてみなさんと考えていこうと思う。
僕が原稿を入稿した際には「マクロビジョン」と「CSS」の関係についてだけ記載し、「CGMS」についての記載は一切しなかったのですが、編集サイドの方で上記のような間違った表現に書き直されておりました。ゲラチェック時に僕の方で確認して修正できれば良かったのですが、校了が迫っていたこともあり、ついスルーしてしまいました。これは「転載記事」という扱いなので、そのままの形で掲載しておくように致します。今後はこのような間違いがないよう気を付けたいと思います。(2004/03/02)

 

[ 822] 私的録音録画小委員会:「ダウンロード違法化」不可避に - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news065.html

「違法サイト」からの動画・音楽のダウンロードが違法とされる方向が、私的録音録画小委員会で固まった。違法化への反対意見も踏まえながら、ユーザーが大きく不利益をこうむらない形で制度設計するとしている。
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 )
小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化することで、悪意のない一般ユーザーが潜在的な“犯罪者”とされる。現行法のままアップロードを取り締まれば十分なはず」などと主張してきた。
議論の経過をまとめた「中間整理」は権利者側の意見に重点が置かれており、「違法サイトからのダウンロードは違法化すべき、という意見が大勢となった」などと書かれていた。中間整理には、パブリックコメントが約7500件と「これまでにないほど多く」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)寄せられ、そのうち半数以上が、「ダウンロード違法化」に対する反対意見を盛り込んだ、ネット上のひな型(MIAUが提案したもの)を活用したものだった(関連記事参照)。
文化庁の川瀬室長は「パブリックコメントなどでの反対意見を踏まえた上でも、違法複製物からの複製は30条の適用除外とするのは不可避」と話す。「いわゆる『違法着うた』や、ファイル交換ソフトを使った違法複製物のダウンロードなどによる『フリーライド』(ただ乗り)で、正規品への流通に影響が出ているのは事実。国際情勢から見ても、適用除外すべきだろう」
ただ「ユーザーの意見を無視したわけではない。ネットからの意見も踏まえたつもりだ」と強調。「違法化について、個人から多数の反対意見が出た。『違法サイトと知らずにダウンロードしてしまった場合、無意識に法を犯してしまうのでは』などといった不安は、十分理解できる。ユーザーの不利益にならないような制度設計をする」と話す。
ユーザー保護の施策として、委員会で文化庁が提出した資料では、法改正がなされた場合の周知徹底や、適法サイトを示すマークの普及などを提案。「知らずに違法サイトからダウンロードした」といった事態を避けられるよう、「権利者も政府も汗をかいて努力」し、合法サイトを簡単に見分けることができる仕組み作りをするという。
また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にあり、権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などと資料には記載されている。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 )
パブリックコメントでは大量の反対意見が寄せられた「違法コンテンツのダウンロード違法化」。それを踏まえてなお、「違法化は不可避」という方向で議論がまとまったのはなぜか。
「違法サイトからのダウンロードは違法とすべきか」「補償金は必要なのか」――7500件も集まったパブリックコメントをベースに、小委員会で議論があった。ユーザーと権利者の深い溝は埋まらないが、一部で発展的な議論もあった。
違法動画や楽曲は、アップロードだけでなくダウンロードも違法――著作権法のそんな改正に向けた動きが進んでいる。この動きはなぜ生まれたか、法改正されればユーザーにどんな影響があるのか。津田大介さんに聞いた。
著作権法を改正して違法サイトからのダウンロードを違法にしようという動きが進んでいるが、最も影響を受けるネットユーザーは議論のかやの外。ユーザーの声を届けるには、どうすればいいのだろうか。前編に続き、津田大介さんに聞いた。
ネットユーザーの声を集約し、政策提言などを行う団体が設立された。まずは「ダウンロード違法化」に反対するパブリックコメントを提出。「ダビング10」「著作権保護期間延長」についても、反対意見を訴えていく。
「らくらくホンに極めて類似」 ドコモ、ソフトバンク端末の販売差し止め申し立てソフトバンクモバイルの東芝製端末「かんたん携帯」が、NTTドコモの富士通製端末「らくらくホン」に「極めて類似」しているとして、不競法に基づき製造販売差し止めの仮処分を申し立てた。
「日本版のかわいい世界に」スクエニが仮想空間サービス、ニフティと提携スクエニとニフティが、仮想空間上でゲームや動画再生などが楽しめる新サービスの開発・運営で提携する。スクエニの全額出資子会社を通じ、今夏からサービスを提供する。
「無料楽曲提供」取り入れるアーティストが増加レディオヘッドの「価格はあなた次第」アルバムに続き、NINやシャーラタンズUKが無料楽曲に乗り出した。(ロイター)
IBM、世界最小ナノフォトニックスイッチで前進IBMの構築したナノフォトニックスイッチは、電気の代わりに光を使ってプロセッサコア間でデータを転送する。

 

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