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子会社とは?/ アットローン

[ 187] 子会社 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE

子会社(こがいしゃ)とは、日本における法令上の用法としては、経営において他の会社の支配を受けうる会社をいう。
また、子会社の経営を支配している会社を親会社(おやがいしゃ)といい、両者をまとめて親子会社(おやこがいしゃ)ということもある。なお、子会社が経営を支配する会社のことを親会社から見て孫会社と呼ぶことがあるが、法令上は親会社から見ても子会社のひとつに過ぎない。
会社法においては、従来の商法とは違い、法律の条文で子会社概念を具体的には規定してはおらず(会社法第2条3号)、法務省令の会社法施行規則3条1項で「法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする」と規定している(親会社については、会社法2条4号・会社法施行規則3条2項で規定)。これは、子会社概念を証券取引法の概念に合わせて、形式的にではなく実質的に解するようにし、また柔軟に対応できるように改正しやすい法務省令で規定したものである。
議決権のうち過半数が、親会社の計算での所有、親会社と取引等で緊密な関係にある会社の所有、親会社と同じように議決権行使することに同意している者の所有であること。
子会社の取締役会等の機関のメンバーの過半数が、親会社の現在又は過去の役員、業務執行社員、使用人であること。
議決権のうち過半数が、親会社の計算での所有、親会社と取引等で緊密な関係にある会社の所有、親会社と同じように議決権行使することに同意している者の所有である場合で、前述の2〜5のいずれかに該当する場合(規則3条3項3号)
ただし、上記3つの場合にあたっても、民事再生手続、会社更生手続、破産手続、その他これに準じる手続中で、有効な支配従属関係がない場合(規則3条3項1号柱書き括弧内)と、特定目的会社(証券所有者に利益を享受させることが目的で、適切に事業の執行がされている場合)(規則3条4項)を除く。
旧商法では、第211条の2において、「他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当る株式又は他の有限会社の資本の過半に当る出資口数を有する会社(以下親会社と称す。)の株式は〈略〉其の株式会社又は有限会社(以下子会社と称す。)之を取得することを得ず。」と定義しており、「株式会社又は有限会社であって、その株式又は持分のうち過半数を他の株式会社が所有するもの」という一般的な用法に近いが、法律上、子会社を規定する場合に、その効果を十分に期待できないため変更を余儀ないものとされ、平成18年に施行される会社法において改正された。
また、中間で保有するもの(上記例では会社B)が株式会社又は有限会社でなければ、合算する必要はない。この場合、会社Bが合名会社等人的会社である場合は勿論、外国法により設立されたものであれば、会社Aの100%子会社であっても、合算の適用外となる。
合併、株式交換により親会社株式を得る状態になった際には適切な時期までに処分することが定められている。
金融商品取引法(旧.証券取引法)において、子会社概念は連結会計制度において、連結財務諸表の対象に含めるか否かという文脈で重要である。 以前は子会社の範囲は商法と一致していたが、「とばし」に見られる一連の証券不祥事事件と、それを原因のひとつとする会計ビッグバンの現象のひとつとして、連結会計制度の原則化とその範囲の適正化の観点から、2000年3月期決算会社から、子会社の定義が「親会社によって、会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている会社(支配基準)」とされ、具体的な判断基準は以下のとおりとなった(証券取引法第193条の規定に基づく内閣府令財務諸表等規則第8条)。
議決権の40%〜50%を所有している会社で、人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があり、実質的に議決権の過半数が、一会社の意思により決定される場合
議決権所有が40%未満であっても、人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があり、実質的に議決権の過半数が、一会社の意思により決定される場合
第1項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規定による有価証券報告書又は第24条の5第1項の規定による半期報告書で第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供された直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載されたものをいう。
2007年6月25日、宮城県労働委員会は、親会社に対し、親会社の経営方針により解散した子会社の従業員で組織する労働組合との団体交渉に応じるよう命じた[1]。親会社が子会社を全面的に支配し、子会社が親会社の意思決定に反することができない構造であり、実質的な影響力などを行使していた場合には、直接の雇用関係のない親会社に使用者性と雇用責任を認めた。団体交渉とは、雇用関係がある使用者と労働組合との間で行われるものであり、直接の雇用関係のない親会社にその義務があるかが争われた。
この項目「子会社」は企業関連の書きかけ項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています(ウィキプロジェクト 経済)。

 

[ 188] 連結子会社 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E7%B5%90%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE

連結子会社(れんけつこがいしゃ)とは、その決算が出資元会社の決算に連結される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)である。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)においては「連結の範囲に含められる子会社」を連結子会社とし、具体的には、
他の会社等(会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法(明治32年法律第48号)の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとするとしている。また、「連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる」(同条第2項)との規定もある。
この項目「連結子会社」は、経済関連の書きかけです。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。(ウィキポータル 経済学、ウィキプロジェクト 経済)

 

[ 189] ZAKZAK
[引用サイト]  http://www.zakzak.co.jp/gei/2005_01/g2005012107.html

仰天人事の波紋が広がるTBS。子会社に出向した木村郁美、安住紳一郎、小倉弘子、久保田智子の各人気アナ(左から)
TBSが昨年、アナウンサーや報道記者を含む全社員の約7割にあたる約820人を子会社に出向させる仰天リストラ人事を断行していたことが21日、分かった。人件費削減の一環とされ、今春の新入社員44人も全員が子会社採用となった。退職者にも企業年金制の廃止を通告し、民事訴訟に持ち込まれそうな事態となっている。年間視聴率も、32年ぶりにテレビ朝日に追いつかれた、かつての「民放の雄」に一体、何が起きているのか。
子会社出向といっても、給与体系(平均年収約1400万円)は維持されているという。だが、労組の高木盛正中央執行委員長は「会社は今後の採用はすべて新会社で行い、本社での採用は行わないことを決めた。組合は猛反発したが、会社は『専権事項』として押し切った」と話す。
さらに、「新会社での採用は初任給こそこれまでと同等だが、入社後は本社社員とまったく異なる給与体系になる。現在と同水準の評価を受けても7〜8割の給与。それを知らされず、入社する社員は、その事実を知ったとき落胆するだろう。今後、職場のモラルや制作能力の低下が起きることが心配だ」と嘆く。
なぜ、大半の社員を子会社に移すことになったのか。同局関係者は「長期的な人件費削減策です。新規採用を子会社で行い、そこの安い給与水準を適用していけば、次第に高い給料のTBS社員と、安い給料の子会社社員の比率が逆転する。そこで『是正』という名の下に、安い給与体系への統一を持ち出すのではないか」と解説する。
会社側は「年功序列を廃した賃金体系を導入することで、評価が高ければ給料が増えるケースもある」(広報部)と説明するが、新会社は人件費削減のため、便宜上つくった会社に過ぎないとの疑念はぬぐえない。
「低金利・景気低迷で年金資金の運用が困難となった」と、平成17年3月限りで退職年金制度を「終了」することを通告したのだ。年金の4割は現行通り支給されるが、残りの6割を年金原価に換算し、一時金として支払う提案だった。OBには、まさに寝耳に水。
OBは「退職時に退職金を一括して受け取るか、年金として分割して受け取るかの選択を提示され、年金型を選んで契約書も書いた。『TBSがつぶれない限り、破綻の心配はない』といわれた。今になって、制度を止めるのは明らかな約束違反」と怒る。
これに、会社側は「約2年前から社長や副社長が制度改正への理解を求めてきた。就業規則にもこの制度を終了することはありうると規定している」(年金事務局)と反論する。
結局、同会は今月12日、法廷闘争に出る決議を採択し、弁護士との調整を続けている。OBが集団で古巣を訴えるのは前代未聞だろう。
同会がメンバー10人の平均余命を基準にケーススタディーしたところ、約560万円から1130万円の損になるという。同会幹部は「優良企業といわれる大手マスコミがこんな仕打ちをOBにするとは、全く理解に苦しむ」と激怒する。
会社側は「受給者の権利は確保している」と反論。確かに、一般サラリーマンに比べれば恵まれているが、会社側の最終通告の慰労金原資は6億5000万円。会員の間では「(TBSが親会社の)横浜の佐々木主浩投手の年俸と同額じゃないか」との声も漏れる。
今年に入っても、同局の人気番組『渡る世間は鬼ばかり』の視聴率が、テレ朝の新番組『富豪刑事』に抜かれるなど元気がない。
「昨年秋以降の視聴率では、テレ朝に抜かれたのは確実」(関係者)といい、70年代後半に『ザ・ベストテン』の人気番組を擁し、年間視聴率トップを独走していた栄光は今や見る影もない。
TBSは現在、東京・赤坂のTBS会館跡地に38階建ての高層ビルを建設中だが、社員は「業務で使用するのならまだしも、テナントやマンションとして儲けようというのだから呆れる」と嘆く。
OBは「不動産経営でカネ儲けにうつつを抜かすより、いい報道、いい番組を作れと言いたい」と苦言を呈する。

 

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