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取引とは?/ アットローン

[ 1141] 金融商品取引法 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95

金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる取引の市場でのルールを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの公正な取引を保つための規制や、金融商品そのものや金融商品の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品と取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、金融商品取引所(現行の証券取引所)が定める規則や商慣行などによっても規制される。
以前は証券取引法という名称であったが、2006年の改正により、金融先物取引法などの投資商品に関する法律群をこの法律に統合し、それに伴い、名称が「金融商品取引法」に改題されることが決定し、2007年9月30日に施行された。
証券の発行・流通に関する情報開示制度と投資者保護のための組織・人員に関する法律、さらに投資者保護や健全な市場機能の維持のための民事責任や刑事罰制度の整備とそのための調査制度などで構成されている。
証券取引法等の一部を改正する法律が、2006年3月に国会に提出され同年6月に成立した。同法律3条は、題名を「証券取引法」から「金融商品取引法」に改めることを定めている。
日本では90年代後半から日本版ビッグバンに代表される金融システムの改革・再編に関する議論が盛んであり、今回の金融商品取引法の制定もその流れの延長線上に位置付けられる。
日本の証券取引法の母法であるアメリカの証券法における「証券」概念はそもそも幅広い対象を予定するものであった。またその他の諸国においても、イギリスでは2000年金融サービス・市場法(FSMA)において定義された「投資物件」概念、ドイツの2004年証券取引法改正、EUで2004年4月に採択された金融商品市場指令(Mi-FID)において導入された「金融商品」概念など、各投資商品(金融商品)について横断的な規制を及ぼす方向に移行しつつあり、国際的な金融市場の整備という点からも同様の横断的な規制を及ぼす必要が生じていた。
従来の証券取引法で用いられていた語句のうち、「証券」との語が付く用語は、原則として「金融商品」が付く語に置き換えられている。このため、金融商品取引法においては、いくつかの章のタイトルも変更されている。
なお、以前の証券取引所、証券会社は、法律上の用語としては、「金融商品取引所」「金融商品取引業者」となったが、経過措置として「証券取引所」、「証券会社」の名称・商号を継続して使用することが認められている。
この法律の制定前後においては「投資サービス法」という名称が仮称として、官庁の文書などを含めて使用された。ただし正式名称として金融商品取引法という名が採用されてからは、投資サービス法という名はもはやあまり聞かれなくなった。なお、「投資サービス法」と並べて用いられた言葉が「金融サービス法」であった。前者は投資商品(投資性のある金融商品)のみを規制の対象とするものとして、後者は投資性のないものも含めたあらゆる金融商品を規制の対象とするものとして用いられた。金融商品取引法は投資性のあるもののみを「金融商品」として規制対象とするので「金融サービス法」ではなく「投資サービス法」なのである。
この法律の一部について経済界、監査法人などを中心に「日本版SOX法」(オリジナルのSOX法はアメリカ連邦法)と呼称されている。これは金融商品取引法全体を指すのではなく、新たに義務付けられた内部統制報告書の提出に関する部分についてのみを指すのが一般的である。内部統制報告書ないしは内部統制システムについての詳細な基準については、内閣府令に委ねられている。「日本版SOX法」による日本の内部統制については「内部統制」の項にて詳述。
「この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とされている。これが原則であるが、ただし規定によっては別個の施行期日が定められている(外部リンク参照)。
1965年:経済不況に伴う不祥事の多発を受けた抜本改正。証券会社の免許制導入など規制強化。証券外務員の登録制度導入。
1992年:子会社による銀行と証券の相互参入の解禁。有価証券の定義の変更。公募・私募の区別の明確化、情報開示制度の整備。
1998年:店頭デリバティブ取引を定義。証券投資法人制度の創設。情報開示制度の連結ベース化。取引所集中義務の廃止。株式売買手数料の自由化。証券業の免許制の廃止(登録制)、投資者保護基金の創設。
2005年:時間外取引によって3分の1以上の発行済み株式を取得する場合に、一定の情報公開を義務付ける。虚偽申請企業に対する課徴金制度の制定。会社法改正に伴う修正。
2006年:大量保有報告書制度、公開買付制度の規制の整備。金融商品関連の規制の全体的な見直し・統合措置に伴い、法律の名称を金融商品取引法へ改題。各種の用語の変更。
この「金融商品取引法」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。

 

[ 1142] 内部者取引 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%83%A8%E8%80%85%E5%8F%96%E5%BC%95

1.の中でも特に、会社の取締役、従業員、その他会社の重要な情報(内部者情報)にアクセスしうる者(内部者)が、その情報の公表前に行う、当該会社の株券その他の証券取引のこと。一般には、これを指して特に「内部者取引」または「インサイダー取引」とよばれることが多い。本項においてはこちらを詳述する。
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本において、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、金商法)により規制されている(上記2.の意味での)内部者取引とは、証券取引所に上場され、または店頭売買有価証券市場(現在は存在しない)に登録されている会社の関係者が、会社の重要情報(つまり、当該会社の株価の騰落を左右しうるなど、一般の投資家の投資判断に著しい影響を及ぼしうる情報。会社の意思決定に基づく情報か否かは問わない)を知った者により、その情報の公表前(下記註参照)に行われる株式等の取引のことをいう。
実質的な根拠としては、「偏在情報の不公平利用の禁止」「有価証券市場に対する信認」および「情報の不正流用の禁止」に求められるとされる。
法令上会社の内部情報を知ることが認められている者(内部情報照会権限をもつ公認会計士や弁護士など)で、権限行使に伴い重要事実を知った者
上場会社の代表取締役またはその受任者が、2以上の報道機関に対して重要事実を公開したとき(記者クラブにおけるプレスリリースなどがこれにあたる)から12時間が経過する前(12時間ルールという)
ただ、法に定められた重要事実の中でも、投資家に与える影響が軽微なものとして政令で定める事項(軽微基準という)に当たる場合は、インサイダー取引の規制対象とはならない。
会社関係者が重要事実を知って自社株などを取引する場合であっても、取引者の裁量が入り込む余地のない場合など、法令により特に認められた以下の例のような場合については、インサイダー取引規制の対象から除外される。
この他、刑罰とは別に、比較的軽微な事案について、内部者取引によって得られた利益相当額とみなされる額の課徴金を国庫に納付する命令を、内閣総理大臣(実際には金融庁長官に委任されている。第194条の6)により発することができる制度(課徴金制度)が2005年に新たに設けられた(第175条)。
会社の営業秘密などを不当に利用して取引がなされる事を防ぐため、証券取引法は、会社関係者の中でも特に重要な地位を占める者を対象に、以下のような規制についても規定している。
自社の役員または主要株主による自社株取引が行われた場合、その者は翌月15日までに売買報告書を内閣総理大臣に提出することが義務付けられている(第163条)。
上記の売買報告書により、自社株の買付けまたは売付け後6ヶ月以内に売付けまたは買付けをして利益を得たと認められた場合は、会社側(または当該会社の株主)は当該役員又は主要株主に対し、それによって得られた利益を自社に提供することを請求できる(短期売買差益の提供、第164条)。
アメリカでは、SEC(証券取引委員会)が、インサイダー取引など株取引において不正がないかどうかを厳重に監視しており、摘発される範囲は日本に比べ一般に広いといわれる。また、1984年に制定された内部者取引制裁法により、懲罰的賠償制度の一環として、インサイダー取引規制の違反者に対して、得た利益の3倍までの範囲内で民事制裁金が課されうることとなっている。
情報の偏在を利用して取引相手を騙すことと同様であり、取引の相手に対して不公正である(信義則違反、権利濫用)。
会社の内部情報は会社の財産であり、これを内部者が自己の利益に利用することは、会社に対する忠実義務に違反する。
不完全情報を前提とした取引であり、新古典派経済学における完全競争の前提に反し、非効率的な財の配分をもたらす。
なお、米国では、法と経済学論者の一部によって、インサイダー取引の規制は不要であるとの主張も少数ながらなされている。

 

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